会則

HPF推進協議会会則

作成 平成 13年 7月 9日

改訂 平成 17年 9月 7日

改訂 平成 27年 3月12日

改訂 平成 28年 6月 1日

改訂 令和 元年 9月19日

(名称)

第1条 本組織は、高性能 Fortran 推進協議会(略称:HPF 推進協議会),英文名 High Performance computing with Fortran Promoting Consortium (略称:HPFPC)という。(以下、単に「協議会」という。)

(目的)

第2条 協議会は、理工学分野など大規模なシミュレーションを実行する際に必要不可な Fortran をベースとする高度な並列処理言語の普及・啓蒙・教育を活動目的とする。

第3条 協議会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 年に複数回の会合、並列 Fortran に関するシンポジウム等の開催

(2) 一般利用者向けの講習会、説明会、勉強会等の開催

(3) メーリングリストとウェブによる情報交換、質疑応答等

(4) 教育・啓蒙を目的とした図書の出版および教材の作成

(5) その他、協議会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 会員は、協議会の目的に賛同し、協議会の事業への助言、指導を行う個人から構成する。

2. 会員は総会での評決権を有し、本協議会の提供する事業等を利活用することができるが、同時に本協議会の目的推進に協力する義務と責任を負う。

(加入、脱退および除名)

第5条 会員として協議会への加入を希望するものは、所定の書面または電子メール等の電子的手段で事務局に申し込み、幹事会の承認を経て加入することができる。

2. 会員が退会する場合は、事前に書面または電子メール等の電子的手段で事務局に届けでなければならない。

3. 会員が協議会の名誉を毀損し、または本協議会の目的に反する行為をしたときは、総会の出席会員の3分の2以上の同意をもって議決し、会長がこれを除名することができる。

(役員の種類および定員)

第6条 協議会には役員として、会長1名、副会長1名、監査1名、事務局長1名を置く。

2. 会員増等に対応するために、役員の増員を行うことを妨げない。

3. 事務局長は他の役員が兼務することを妨げない。

(役員の任免 )

第7条 会長、副会長、監査、事務局長は総会において会員の内から選任する。

2. 総会において、出席会員の3分の2以上の同意があった場合は、次の各号に該当する役員を解任することができる。

(1) 心身の不都合のため業務を執行することができないと認められたとき。

(2) 業務上の業務違反その他、役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の職務)

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に不都合のあるときはその職務を代行する。

3. 監査は、協議会の業務および会計を監査する。

4. 事務局長は、事務局を代表し、会計責任者としての活動を行う。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は 1 年とする。但し、再任を妨げない。

2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。

(役員の報酬)

第10条 役員は無報酬とする。

(顧問)

第11条 本会に顧問若干名を置くことができる。

2. 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱するものとする。

3. 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。

4. 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(総会)

第12条 総会は会員により構成する。

2. 総会は、適宜、会長が必要と認めた時に開催する。

3. 総会は、この規約の別条で定めるもののほか、協議会の運営に関する重要事項を決議する。

4. 総会の決議は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとする。

(議長)

第13条 総会の議長は会長がこれにあたる。

(定員数および議決)

第14条 総会は会員の 3 分の 1 以上の出席もしくは書面、代理人または電子メール等の電子的手段による委任状の提出をもって成立する。

2. この規則の別条に定める場合を除き、出席会員過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は会長の決するところによる。

3. やむをえない理由のために総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について、書面、代理人または電子メール等の電子的手段をもって評決権を行使することができる。

4. 総会を電子メール等の電子的手段にて代用する場合は、会員の3分の1以上の返答の受信をもって審議が成立し、そのうちの過半数の同意により決する。賛否同数の時は会長の決するところによるものとする。

(事務局)

第15条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2. 事務局は事務局長と事務局員により構成される。

3. 事務局員は事務局長が任免する。

(幹事会)

第16条 協議会の事業実施に必要な事項を速やかに審議、決定するため、幹事会を置く。

2. 幹事会は会長が選任した会員で組織する。

3. その他幹事会の運営等に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(作業部会)

第17条 事業の円滑な遂行を図るため、会員による作業部会を設けることができる。

2. 作業部会はその目的とする事項について調査、研究、または審議する。

3.作業部会の組織および運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、会長が別に定める。

(会計)

第18条 協議会の事業運営に必要な資金は、研究委嘱費、協賛金、その他の収入で賄うものとする。

(会費)

第19条 会員から会費は徴収しない。

(事業年度)

第20条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画、収支予算、事業報告および収支決算)

第21条 会長は、事業計画および収支予算を作成し、幹事会に報告しなければならない。

2. 会長は、事業報告および収支決算を作成し、幹事会に報告しなければならない。

(財務諸表)

第22条 会長は、毎事業年度終了後速やかに財産目録、収支決算書、および事業報告を作成し、監査に提出しなければならない。

(監査)

第23条 監査は、前条の書類を受理した時は遅滞なくこれを監査し、その意見を会長および幹事会に報告しなければならない。

(会則の変更)

第24条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得て変更することができる。

2. 会則の変更を電子メール等の電子的手段にて行う場合は、会員の3分の1以上の返答の受信をもって審議が成立し、そのうちの過半数の同意により決する。賛否同数の時は会長の決するところによるものとする。

(解散)

第25条 協議会は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得て解散することができる。

(実施細則)

第26条 この会則の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、会長が別に定める。

付則

第1条 協議会の事務局を、京都大学 学術情報メディアセンターに置く。

以上